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業界解説

正社員から業務委託に変わると失業手当はどうなる?退職から自営開始までの境目を確認

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正社員から業務委託へ切り替えると失業手当や雇用保険はどうなるのか。基本手当の失業状態、自営・業務委託開始時の申告、受給期間の特例、再就職手当まで公式資料で整理します。

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この記事で分かること

  • 基本手当は離職だけでなく、働く意思・能力があり求職中である「失業の状態」が必要
  • 業務委託や自営を始めたら、開始日や就労状況を自己判断で伏せずハローワークへ申告する
  • 離職後に事業を始めた場合、一定要件で受給期間に最大3年間算入しない特例がある
  • 自営開始でも一定要件を満たせば再就職手当を申請できる場合がある

この記事の要点

失業手当は「会社を辞めたら自動でもらえるお金」ではありません。正社員を離職した後に業務委託へ進む場合は、失業の状態にある期間、業務開始日、求職活動、自営開始の受給期間特例や再就職手当を分けて確認します。

正社員を辞めたあと、同じ会社や別の会社と業務委託契約を結ぶ。

このとき気になるのが、「失業手当はもらえるのか」「雇用保険はどうなるのか」です。

結論から言うと、退職した事実だけでは決まりません。

雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」にある人を支える制度です。業務委託を始める時期や仕事への専念度によって、基本手当、自営開始の受給期間特例、再就職手当のどれを確認するかが変わります。

(出典:厚生労働省「基本手当について」)

退職しただけでは「失業手当をもらえる」とは決まらない

厚生労働省は、基本手当の「失業の状態」を次のように説明しています。

  • 積極的に就職しようとする意思がある
  • いつでも就職できる能力がある
  • 積極的に仕事を探している
  • それでも現在職業に就いていない

つまり、正社員を退職した翌日から自動的に基本手当が支給されるわけではありません。

受給資格には雇用保険の被保険者期間などの要件もあり、離職理由によって必要な加入期間や給付制限の扱いも変わります。

(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」)

失業手当の判断に必要な働く意思・能力・求職活動

正社員から業務委託へ切り替えるときは「空白期間」を見る

同じ「正社員から業務委託」でも、実際の流れは人によって違います。

ケース1:退職の翌日から業務委託に専念する

退職後すぐに事業を始め、継続的な業務委託へ専念する場合は、「求職中なのに職業に就けない」という基本手当の前提とは別の状態になります。

「会社を辞めたから、とりあえず基本手当を申請しておこう」と自己判断せず、契約開始日、業務量、求職活動の予定をハローワークへ伝えて確認します。

ケース2:離職後しばらく求職し、その後に業務委託を始める

求職活動をしている期間と、事業に専念し始める時点を分けて考えます。

基本手当の受給中に仕事をした場合も、実際の就労状況を失業認定で申告します。契約名が「業務委託」だから申告不要と決めつけないことが重要です。

ケース3:業務委託をしながら会社員への再就職も探す

副次的な仕事として業務委託をするのか、事業へ専念しているのかで扱いが変わる可能性があります。

何時間なら大丈夫、いくらまでなら大丈夫というネット上の断片的な数字だけで判断せず、実際の契約と活動状況をハローワークへ伝えます。

退職・求職・業務委託開始と申告の境目

事業を始めたら「受給期間の特例」を確認する

基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

ただし、2022年7月1日から、離職後に事業を開始した人などについて、事業を行っている期間を最大3年間、基本手当の受給期間に算入しない特例が設けられています。

厚生労働省の案内では、対象となる事業について、

  • 事業の実施期間が30日以上であること
  • 事業開始日、事業への専念開始日、準備への専念開始日のいずれかから30日を経過する日が本来の受給期間末日以前であること
  • 当該事業について就業手当または再就職手当を受けていないこと

などの要件があります。

また、原則として、事業を開始した日などの翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークへ申請します。

(出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」、厚生労働省「事業を開始等した方は 受給期間の特例」)

これは「フリーランスを始めながら基本手当を同時にもらい続ける制度」ではありません。

事業を続けている期間を受給期間のカウントから外し、将来その事業を休廃業して再び求職することになった場合に備える仕組みです。

自営開始でも再就職手当を申請できる場合がある

「再就職手当」という名前から、会社に再就職した場合だけだと思いやすいですが、自営開始でも対象になる場合があります。

東京ハローワークのQ&Aでは、自営の開始によって1年を超えて事業を安定的に継続できると認められた場合、再就職手当を申請できる場合があると案内しています。

必要書類は事業内容によって異なり、例として法人登記簿、開業届、業務委託契約書、営業許可証などが挙げられています。

(出典:東京ハローワーク「雇用保険求職者給付 Q&A」)

再就職手当には基本手当の支給残日数など複数の要件があります。業務委託契約書があるだけで自動的に対象になるわけではありません。

申請前にハローワークで自分の状況を確認してください。

自営開始後に確認する受給期間の特例と再就職手当

雇用保険と健康保険・年金は別の手続き

ここも混同しやすいところです。

雇用保険の基本手当は「失業と求職」の制度ですが、健康保険と年金は退職後の加入を別途手続きします。

正社員を辞めて業務委託へ進む場合は、

制度 主に確認すること
雇用保険 基本手当、失業認定、自営開始、再就職手当
健康保険 任意継続、国民健康保険、家族の扶養など
年金 厚生年金の資格喪失と国民年金等
税 所得区分、必要経費、確定申告など

のように分けると整理しやすくなります。

健康保険と年金については、正社員から業務委託へ切り替えると社会保険はどうなる?で詳しく整理しています。

同じ会社で仕事を続けるなら、働き方の実態も確認する

正社員を退職した直後に、同じ会社で同じような仕事を業務委託として続ける場合は、雇用保険だけを見るのでは不十分です。

契約書上は業務委託でも、

  • 勤務時間と場所を会社が決めている
  • 業務の具体的な進め方まで指示される
  • 仕事を断る自由がほとんどない
  • 報酬が作業時間を基準に決まっている

などの事情がある場合、労働基準法上の労働者性が別の論点になります。

厚生労働省は、契約の名称ではなく、実際の働き方を総合して労働者性を判断するとしています。

(出典:厚生労働省「労働者とは」)

切り替えそのものに疑問がある場合は、正社員から業務委託への切り替えはクビ?断れる?も確認してください。

切り替え前にハローワークへ持っていくと整理しやすいもの

業務委託を始める予定があるなら、次の情報を一つのメモにすると相談しやすくなります。

  1. 正社員の退職日
  2. 業務委託の契約開始予定日
  3. 契約期間
  4. 想定する稼働日・時間
  5. 報酬の決まり方
  6. 会社員への再就職活動を続けるか
  7. 開業届を提出する予定があるか
  8. すでに基本手当の手続きをしているか

「業務委託」という名前だけでは、実際の状況を十分に説明できません。

契約書があれば持参し、自分がいつから何に専念するのかを具体的に伝えます。

まとめ:失業手当・事業開始・再就職手当を分けて考える

正社員から業務委託へ変わるとき、失業手当を考える順番は次のとおりです。

  1. 退職後に「失業の状態」にある期間があるか
  2. 業務委託・自営をいつ始めるか
  3. 事業へ専念するなら受給期間の特例を確認する
  4. 要件を満たしそうなら再就職手当も確認する
  5. 健康保険・年金は別に手続きする

制度上の扱いは、契約開始日や活動実態によって変わります。

退職日と業務委託開始日が決まった段階で、管轄のハローワークへ確認するのが最も確実です。

参考資料

よくある質問

正社員を辞めてすぐ業務委託を始めても失業手当はもらえますか?

基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしているのに職業に就けない「失業の状態」にあることが前提です。業務委託・自営の開始状況によって扱いが変わるため、開始前後に管轄のハローワークへ確認してください。

業務委託の仕事をした日は申告が必要ですか?

雇用保険の受給中は、就労や収入を含め実際の状況を失業認定で正確に申告する必要があります。働き方による扱いは個別に異なるため、契約書や勤務実態を持ってハローワークで確認するのが安全です。

フリーランスを始めたら残っている失業手当は全部消えますか?

離職後に事業を開始した場合、一定の要件を満たせば事業を行っている期間を最大3年間、基本手当の受給期間に算入しない特例を申請できます。申請期限があるため早めの確認が必要です。

業務委託でも再就職手当は対象になりますか?

自営の開始でも、1年を超えて事業を安定的に継続できると認められる場合など、要件を満たせば再就職手当を申請できる場合があります。必要書類や個別判断はハローワークへ確認してください。

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